改正道交通法を初適用 駐車違反で車を20日間使用禁止
昨年の六月施行された改正道路交通法の適応により
二日、神戸の男性が、所有する軽ワゴン車の使用を20日間禁止される処分を受けました。
軽ワゴン車は昨年、神戸市中央区などで計4回、放置駐車違反車の確認標章が取り付けられましが、
県公安委員会により違反金の納付命令が出されていたにも関わらず、
計4回の違反金が一度も納付も納付されていなかったという事です。
改正道路交法では、駐車違反をした運転手が出頭しない場合や反則金を納付しない場合、
車の車検証上の使用者に放置違反金の納付を義務付けているます。
未納が続く場合は、車検の拒否や財産の差し押さえができるようになっています。
最近、飲酒運転による交通事故等大きな社会問題になっていますが、
車を運転する事や所有する事の社会的責任が、これから益々大きなものになっていく様な気がします。
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