駐車違反の反則金滞納で、車の持ち主の財産を差し押さえ
高松市で7日、駐車違反の反則金を滞納していた車の持ち主に対して
財産の差し押さえ処分が行われました。
昨年6月に道路交通法が改正されて、四国では初めての処分となりました。
改正された道路交通法では、
運転者が駐車違反の反則金を支払わない場合には、その車の持ち主が
反則金を支払う事になっています。
もし、支払わない場合には、財産の差し押さえや車検の拒否等ができるようになりました。
今回処分の対象となった3人が支払いに応じなかったため
財産差押えの処分を受けました。
法律が改正されてから間もないせいか、
反則金の納付通知が送付されても支払いに応じない車の持ち主は多いそうです。
これらの滞納者に対しては、これから強制措置を順次取ってもの行くものとみられます。
車の運転者だけでなく、所有者の管理責任も厳しく問われる事により
駐車違反が減って、道路の危険が少しでも減る事につながるよう願います。
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